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「月の土地の権利」は詐欺?権利は保全されるのか真面目に権利関係を詰めてみた

💰資産形成

月の土地の価格が高騰するかもしれない?可能性を真面目に考えてみました」にて解説した通り、日本ではルナエンバシージャパンという会社経由で月の土地の権利書が手に入ります。月は今後国際的に開発が進む可能性を秘めており、土地の価格の需要が発生することに伴って価格が高騰するかもしれません。今回は、月の土地の権利書について、「本当に権利が証明されるのか」「権利が侵害されたときにどうなるのか」と言った権利関係を真剣に詰めてみようと思います。

月の土地権利書の妥当性

1坪あたり2.5円という値段から考えても、正式な権利書ではないと思って購入するのが無難です。 結論から述べれば詐欺ではないものの、販売会社の景表法違反の可能性もあり、本物の権利書であると思わないことが無難かもしれません。 約3,000円で月にサッカー場分の土地権利書がもらえるという夢を楽しむ代金と思った方が良いことは間違いないでしょう。

しかし真面目に検討すれば、意外と道が拓けるかもしれません。万万が一権利が認められた場合、購入した人の子孫は購入したあなたに感謝するかもしれないですね。

月の土地権利書をチェックする

月の所有者

「有名人」というのが誰なのか、というところは気になるところですが、名前が公表され、セカンダリーマーケットが出来上がれば価格がMOONするかもしれませんね。

(HPより引用)アメリカでは、1996年より本格的にネット販売を開始し、 元アメリカ合衆国大統領や有名ハリウッドスター、アメリカの有名企業も次々と購入してくださったことにより、米国内で購入者が急増しています。 以後世界中において販売を続け、現在全世界175ヶ国、 約130万人の「月の土地」の所有者がいらっしゃいます 日本でもすでに、約15万人の方々が月のオーナーになってくださり、 みなさん良くご存知の有名人の中にも月のオーナーはいます。

月の法律(HPより抜粋)

デニス・ホープ氏(米Lunar Embassy代表)が、月の憲法及び月の権利章典を立案し導入したとのことです。米Lunar Embassyは割と真面目に権利関係を詰めているようですし、価値の保全を図って行こうとする記述も見受けられました。しかし、同社が月の土地を全て販売し終わった後のビジネスモデルが見えない(中古市場のようなセカンダリーマーケットを作って仲介するんでしょうか)ので、正直なところあまり期待はしないほうが良いでしょう。

月の土地は誰のものか

Lunar Embassyは、地球外不動産販売におけるリーディング・カンパニーとして、お客様がしっかりとした情報にもとづいた正しい選択ができるよう、誤った俗説を払拭する必要があると考えます。

以下の文章は、地球外不動産の所有に関する法的側面について説明したものです。

これまでに、「月は売買できない」あるいは「月協定は、月の資源の営利目的の開発・利用を厳格に禁じている」などと、誰かが言うのをお聞きになったことがあるかもしれません。 世の中ってそんなに単純なものでしょうか? ここに書かれたことは、そんな俗説についての真実です。私たちは、できるだけ正確に、多くの専門家らも認める事実を、ご説明したいと思います。

現在の月に関する法律関係

二つの協定とは、「1967年の宇宙条約」と「1984年の月協定」です。

これらの協定は、特に「所有権」について言及してはいません。 「月その他の天体の営利目的の開発・利用」について、述べています。そして、地球外不動産の販売は、間違いなくこの項目に分類されます。

宇宙条約

1967年の 宇宙条約は、いかなる政府も月や惑星などの天体資源について権利を主張できないと、はっきりと禁じています。

つまりこれは、「いかなる政府も、月やその他の天体を専有してはならない」ということです。 事実上、各国政府は、これらの天体に対し、なんらの権利も有しないということを、署名し認めたのです。

法律の専門家が言うように、ここで重要なのは、宇宙条約に書かれていない部分です。この条約には、企業や個人が、天体についての権利を主張し、営利を目的に開発・利用、あるいは専有できるかどうか、はっきりと書かれてはいません。(Lunar Embassyが政府機関ではないことに注目して下さい。)法律を拡大解釈しているとお思いかもしれませんが、幸いなことにそうではありません。

国連や宇宙条約に署名した各国は、1967年の条約の批准後直ちにこの致命的な脱落に気づきました。 事実、国連はその後長い間にわたって、この条約が企業・個人を含むことを明確にするよう、修正の努力を続けてきました。 しかしながら、このような修正を加えようとする企ては、署名各国の合意が得られず全て失敗に終わっています。結局、条約修正については全て、15年後、あの有名な月協定へと持ち越されました。これは、十分に立証済みの事実です。

月協定

月協定は、営利を目的とした宇宙、月、その他天体の開発・利用を禁じています。月協定によれば、個人は、月やその他の天体について、権利を主張することはできません。 これは俗説ではなく、確かな真実です。 このため、営利目的で月や惑星の資源を開発・利用する、あるいはその思惑を持つ多くの私企業に対して異議がとなえられる時、しばしばその根拠として月協定があげられます。

月協定には、ほんのちょっとした問題があります。 それは、国連に加盟する約185の国家のうち、たった6カ国しかこの協定を支持していないということです。 他の全ての国々(その中には全ての宇宙旅行国家アメリカ合衆国、ロシア、中国などを含みます)、は署名を拒否しています。この事実はあまり知られていないようです。 アメリカ合衆国は、明確に「この協定が、企業や個人による月やその他の天体の資源の営利目的の開発・利用を妨げる」として、署名を拒否しています。 月協定が批准済みだとするウェブサイトもありますが、間違っています。

現在、多くの企業が、月などの天体資源の営利目的の利用に向けて、準備を進めています。これは悪いことではありません。あらゆる点で、私たちはこれが良いことだと考えます。もし、月を営利目的に利用することが、協定によって禁じられているのなら、これらの企業にこんな真似はできません。 そしてもちろん、彼らもそんなことは百も承知です。

さもなければ、投資家達は、このプロジェクトに9億ドル以上もの投資をすることもありえません。もし、これらの企業が、政府機関(NASAは公的な機関でした)と共同で、このプロジェクトを行っていたとしたら、1967年の宇宙条約はこのような行為を禁じています。

しかし、NASAも今は私的な機関であり、まったく問題ないのです。ここでも、人類全ての権利が保護されています。すなわち、誰でも、そこに行って料金を払えば、月面をバギー車で駆け巡ることができるのです。これが、調査なのか利用なのかは、私たちが決めることではありません。しかし、その違いは、ますます微妙なものになっています。

ルナエンバシー社が約束していること

月や地球以外の惑星について言えば、今のところ、”Head Cheese”(月の所有権を主張したデニス・ホープの別名)の法律以外、いかなる法律も存在しません。

一般大衆の権利を守り、彼らが、その土地に近接するか否かに関わらず、地球外資源に対する権利を主張し、利用することができるよう支援することもLunar Embassyの目的の一つになっています。 私たちは、経験上、これが、過去20年間の世論を明確に反映すると感じています。

月の土地について気になる権利関係

筆者が法的に気になっている部分を述べます。もしこれらの点が解決されれば、月の土地の権利関係は意外と強固かもしれないですね!?確認したい論点とともにまとめてみました。

 

将来月面開発が行われた場合、購入した土地の権利を開発を行う企業等に主張していけるのか

諸外国の宇宙開発機構や宇宙開発を行う民間企業が無断で権利を侵害した場合、対抗する措置があるのかどうか。この点ルナエンバシー社のHP上では「ルナエンバシー社の権利書には、有効期限はございません。一度ご登録頂いた方の権利は、米ルナエンバシー社が、将来にわたってその権利を主張していくことになります。」という記載があります。本当に米ルナエンバシー社が約束を守れば、ですが…。

既に月の土地全て(94億エーカー分)が売り切れていないか(つまり、土地の二重販売が確実にないか)

94億エーカーを1エーカー3千円として日本円に換算すると、28兆円です。現状オモテ面の55億エーカーのみ売られているようですが、国家予算クラスになるので流石に買い占めることができる富豪は存在しないと思います。ただし、坪あたり2.5円だとすると一部買い占めを考える資産家がいてもおかしくないですね。

地球上の土地も二重譲渡・売買されてトラブルになる事例が多くありますので、どのように権利関係を保全して行くのか気になるところです。日本の土地であれば法務局で登記することにより権利関係を第三者に主張することができますが、月の土地はルナエンバシー社が1社で管理しているので、いくらでも操作できてしまいそうですね。一方購入した人には土地の場所が記された権利書が届くので、そちらを持って所有権の主張は行うことができそうです。善意の第三者に対抗できるか、という点については難しい気がしています。

権利侵害への対応

  • 仮に顧客の権利を侵害する主体がいた場合、権利関係を主張していく上で取る手法
  • 他社の参入&貴社販売土地の無許可再販売
  • 多国間で月面資産条約(個人保有を認めないもの)の批准
  • 仮に個人が所有する場所について、NASAなどが無許可で開発を始めた場合の対応

法務局での登記に代わるような手続きの有無

  • 事後的に自らの所有場所を特定する方法
  • 開発された場合に開発地と購入した土地の照合をどのように行うか

ルナエンバシー社の事業、事業の見通しについて

販売会社が仮に倒産した場合の想定も聞いておく必要があると思っています。

  • 販売土地の残りの面積
  • 完売まで何年間を見込んでいるか
  • すべての月面土地販売後の貴社ビジネスはどのように収益を確保する計画か
  • データが消えた場合の対応方針
  • 顧問弁護士の氏名(米国法人、日本法人双方)

日本販売店の「ルナエンバシージャパン」に問い合わせてみた

上述の論点を日本の販売代理店に問い合わせてみました。多分変人だと思われたことでしょう。笑

結論から言えば、「まともな回答がなかった」という状況です。

お問い合わせありがとうございます。 ルナエンバシージャパンカスタマーサポートでございます。 この度は「月の土地」に興味をお持ち頂き有難うございます。 お問い合わせの件でございますが、ご登録いただいた方の権利は、 米ルナエンバシー社が将来にわたって、その権利を主張していくことになります。 しかしながら、遠い将来、月に現実的に人々が行くようになった時点で、 米ルナエンバシー社の主張する権利に対して世界的なコンセンサスが得られるかどうかの保証はございません。 従いまして、「月の土地」は、私たちの日常生活の中の土地所有や土地売買の延長でお考えいただきますと無理のある商品でございまして、 私ども日本代理店といたしましては、夢のある商品ということで日本の皆様に ご紹介させていただいております。****様にも、夢やロマンスを感じていただいており、 大変うれしく感じております。 また、ご購入いただきまして権利書の場所は 「Lot number」にて表記させて頂いております。 権利者の方の情報は、米ルナエンバシー社のデータベースにて、 管理させていただきますので、二重販売等はないことを ご安心いただければと存じます。 弊社ホームページもぜひご覧いただけますと幸いでございます。

Lunar Embassy Japan

「権利書の有効期限は?」というFAQの記載上、権利関係を主張して行くという記載がはっきりと確認できます。果たして具体的な主張して行くための手段は?という点については、米国法人に問い合わせてくれ、ということですね。販売を仲介しておきながら日本法人はなんとも無責任な対応です。

(FAQより引用)ルナエンバシー社の権利書には、有効期限はございません。 一度ご登録頂いた方の権利は、米ルナエンバシー社が、将来にわたって その権利を主張していくことになります。 しかしながら、遠い将来、月や火星に現実的に人々が行くようになった 時点で、米ルナエンバシー社の主張する権利に対して世界的なコンセン サスが得られるかどうかの保証もございません。 従いまして、「月の土地」「火星の土地」は、私たちの日常生活の中の 土地所有や土地売買の延長でお考え頂きますと無理のある商品でござい まして、私ども日本代理店と致しましては、夢のある商品ということで 日本の皆様にご紹介させて頂いております。

まとめ

正式な権利書ではないと思って購入するのが無難とは言え、やはり「権利書」を謳っている以上、「単なる夢のある商品」として「実質的には紙切れ」を販売することは景表法違反になる可能性もあると筆者は考えています。

結論、月の土地は、恋人へのプレゼントなどとして「夢のある商品」として留めておくことをオススメします!

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さかえる

さかえる

銀行辞めて田舎で収入の柱を複数持って“合わせ技”で生きてる33歳。限界集落で島暮らしを楽しみながら、ひじき漁や畑からWeb・動画・講演までこなす現代の「百姓」です。沖家室ひじき生産・加工・情報発信及びカスタマーサポート担当。

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